
五島市中央公園には様々なスポーツ施設が集約されており、 港、空港、そして市街地からも近く、便利なところです。
五島市中央公園施設利用について
使用時間………… 午前9時から午後9時30分まで(学生は午後7時まで)
休 館 日………… 12月29日から翌年1月3日まで
その他電気、機械設備保守点検等のため、利用できない時間帯がある
申請書の申込み… 原則申請者(利用者)本人が記入し提出することとし、代理申請も可とします。
〈注意:電話での申込みまたは、仮押さえは不可〉
※申請書用紙は、市民体育館窓口か、下記【申請書ファイル】または五島市役所HP【まるごとう】からダウンロー
ドできます。(まるごとう>お役立ち情報>申請書ダウンロード一覧)
申請書の受付…… 部分利用(練習・クラブ活動)
【一 般】 利用日の1ヶ月前から受付
【学 生】 利用日前日の13時から受付
・小中学生のみでの利用は不可。保護者もしくは指導者(責任者)の同伴が必要
・3校以上の合同練習は、1ヶ月前から受付可能(代表校の学校長名、押印の上実施要項の添付が必要)専用利用
【共 通】 利用日の6ヶ月前から10日前までの間に申請をする
調整時に仮押さえをした専用利用申請は、遅くとも1ヶ月前までに申請書を提出し、やむなく遅れる場合には事務所へ連絡をいれること(ない場合は取消とする)
※減免対象となるものについては、実施要項が必要
(減免の判断基準になりますので、申請時に必ず提出してください)
使用上の注意
・利用許可の譲渡、転貸はできません
・許可利用時間内に準備や清掃・整理整頓を行い利用終了後、事務所へ利用報告書を提出してください
・体育館の利用者は、上履き(運動靴)を着用し、外履きと区別をしてください
・園内への危険物の持ち込みや火気の使用、指定場所以外での飲食、喫煙は禁止します
なお、ゴミは必ず各自でお持ち帰りください
・有料施設、付属設備等を損傷したり、損失した場合は弁償していただきます
・園内で許可なく販売や展示、印刷物等を掲示しないでください
・車で来園される方は、駐車場白線内に正しく止め、路上駐車などで施設近隣者に迷惑をかけないようマナーを守ってください。(関係者への周知をお願いします)
使用の制限
公益を害するおそれがあるとき、建物、設備、器具等をき損するおそれがある場合など、
管理運営上支障があると認めるときは使用を許可できません
利用の取消し
利用者が利用日の7日前まで利用の取り消しをすれば、100分の50の金額を還付
利用変更する場合は、前日までに申請書本人の利用変更届の提出が必要
(注意:利用申請者と変更申請者が相違する場合は認められません)
屋外悪天候時の利用
悪天候時は原則、利用日の1時間前に態度決定する
悪天候で利用できない場合は、利用日の振替か、使用料の還付申請手続きが可能
なお、学生は利用日前日の、13時以降に電話での変更が可能
ただし、窓口に申請に来られた方を優先とします
(悪天候時:雨天、暴風、大雪、台風等)
大会の利用について
・連日の大会が続く場合、借用した物品等(タイマー・得点板・審判台・机・椅子・放送設備等)は盗難及び一般利用者の利用の妨げのないよう、その都度返却すること
※撤去が困難な場合は、窓口に相談すること
・予備日の仮押さえについて、1大会につき1日のみ仮押さえできるものとする
①県大会以上の大会(県大会へ繋がる市選考会)
予備日は、年間調整会議で受付できるものとします
なお、その場合、申請時に県大会等上位大会の開催要項を提出でき、出場エントリーの締切日が判明する場合に限ることとします
②市協会、連盟主催等の大会(県大会へ繋がらない大会)
予備日は、利用申請(当初開催予定日での申請)時に同時に受付けるものとします
③研修会、講習会等
予備日は、受付けない
利用日当日に、悪天候等で利用できないことが決まった時点で、還付申請手続きを
おこなうか、振替日を決めることができる
④上記の予備日は、当初実施日に予定通り大会等を行った場合には、大会を開始した(大会終了まで待たない)時点で、キャンセルとします
⑤予備日は、“未来の日”とします
⑥予備日に、その他の大会等の予約は受付けません1度フリーとし、他、団体を優先します

五島市中央公園には様々なスポーツ施設が集約されており、 港、空港、そして市街地からも近く、便利なところです。
• 陸上競技場:フルウレタンの全天候型競技場(400m×8レーン)です。
練習用資機材(フレキハードル)も準備しています。
競技場の外周には1周700mのランニングコースが整備されています。
• 野球場:両翼92メートルの本格的な野球場です。
• 多目的広場:ソフトボールが2面確保できる広さがあり、ナイター設備(夜間照明)も完備されています。
• テニスコート:オムニコート(人工芝)が6面あり、こちらもナイター設備が備わっています。
• その他:相撲場やアーチェリー場も設置されています。
五島市中央公園施設利用について
使用時間………… 午前9時から午後9時30分まで(学生は午後7時まで)
休 館 日………… 12月29日から翌年1月3日まで
その他電気、機械設備保守点検等のため、利用できない時間帯がある
申請書の申込み… 原則申請者(利用者)本人が記入し提出することとし、代理申請も可とします。
〈注意:電話での申込みまたは、仮押さえは不可〉
※申請書用紙は、市民体育館窓口か、下記【申請書ファイル】または五島市役所HP【まるごとう】からダウンロードできます。(まるごとう>お役立ち情報>申請書ダウンロード一覧)
申請書の受付…… 部分利用(練習・クラブ活動)
【一 般】 利用日の1ヶ月前から受付
【学 生】 利用日前日の13時から受付
・小中学生のみでの利用は不可。保護者もしくは指導者(責任者)の同伴が必要
・3校以上の合同練習は、1ヶ月前から受付可能(代表校の学校長名、押印の上実施要項の添付が必要)専用利用
【共 通】 利用日の6ヶ月前から10日前までの間に申請をする
調整時に仮押さえをした専用利用申請は、遅くとも1ヶ月前までに申請書を提出し、やむなく遅れる場合には事務所へ連絡をいれること(ない場合は取消とする)
※減免対象となるものについては、実施要項が必要
(減免の判断基準になりますので、申請時に必ず提出してください)
使用上の注意
・利用許可の譲渡、転貸はできません
・許可利用時間内に準備や清掃・整理整頓を行い利用終了後、事務所へ利用報告書を提出してください
・屋外グラウンドを利用の際、マーキング用のピンや釘打ちをした際は、利用終了後に必ず抜き忘れがないか利用者全員で確認をすること
・園内への危険物の持ち込みや火気の使用、指定場所以外での飲食、喫煙は禁止します
なお、ゴミは必ず各自でお持ち帰りください
・有料施設、付属設備等を損傷したり、損失した場合は弁償していただきます
・園内で許可なく販売や展示、印刷物等を掲示しないでください
・車で来園される方は、駐車場白線内に正しく止め、路上駐車などで施設近隣者に迷惑をかけないようマナーを守ってください。(関係者への周知をお願いします)
・公園内は、自転車、オートバイ、自動車の乗り入れは原則禁止です
荷物などの運搬により乗り入れる場合は、事務所の許可を得てください
・ペットの散歩をさせる場合は、紐をつないで散歩させること
排泄物は、飼い主が責任をもって持ち帰りましょう
また、有料施設へのペットの連れ込みは禁止とします
使用の制限
公益を害するおそれがあるとき、建物、設備、器具等をき損するおそれがある場合など、
管理運営上支障があると認めるときは使用を許可できません
利用の取消し
利用者が利用日の7日前まで利用の取り消しをすれば、100分の50の金額を還付
利用変更する場合は、前日までに申請書本人の利用変更届の提出が必要
(注意:利用申請者と変更申請者が相違する場合は認められません)
屋外悪天候時の利用
悪天候時は原則、利用日の1時間前に態度決定する
悪天候で利用できない場合は、利用日の振替か、使用料の還付申請手続きが可能
なお、学生は利用日前日の、13時以降に電話での変更が可能
ただし、窓口に申請に来られた方を優先とします
(悪天候時:雨天、暴風、大雪、台風等)
大会の利用について
・連日の大会が続く場合、借用した物品等(タイマー・得点板・審判台・机・椅子・放送設備等)は盗難及び一般利用者の利用の妨げのないよう、その都度返却すること
※撤去が困難な場合は、窓口に相談すること
・予備日の仮押さえについて、1大会につき1日のみ仮押さえできるものとする
①県大会以上の大会(県大会へ繋がる市選考会)
予備日は、年間調整会議で受付できるものとします
なお、その場合、申請時に県大会等上位大会の開催要項を提出でき、出場エントリーの締切日が判明する場合に限ることとします
②市協会、連盟主催等の大会(県大会へ繋がらない大会)
予備日は、利用申請(当初開催予定日での申請)時に同時に受付けるものとします
③研修会、講習会等
予備日は、受付けない
利用日当日に、悪天候等で利用できないことが決まった時点で、還付申請手続きを
おこなうか、振替日を決めることができる
④上記の予備日は、当初実施日に予定通り大会等を行った場合には、大会を開始した(大会終了まで待たない)時点で、キャンセルとします
⑤予備日は、“未来の日”とします
⑥予備日に、その他の大会等の予約は受付けません1度フリーとし、他、団体を優先します
五島市中央公園には様々なスポーツ施設が集約されており、 港、空港、そして市街地からも近く、便利なところです。
五島市中央公園施設利用について
使用時間………… 午前9時から午後9時30分まで(学生は午後7時まで)
休 館 日………… 12月29日から翌年1月3日まで
その他電気、機械設備保守点検等のため、利用できない時間帯がある
申請書の申込み… 原則申請者(利用者)本人が記入し提出することとし、代理申請も可とします。
〈注意:電話での申込みまたは、仮押さえは不可〉
※申請書用紙は、市民体育館窓口か、下記【申請書ファイル】または五島市役所HP【まるごとう】からダウンロードできます。(まるごとう>お役立ち情報>申請書ダウンロード一覧)
申請書の受付…… 部分利用(練習・クラブ活動)
【一 般】 利用日の1ヶ月前から受付
【学 生】 利用日前日の13時から受付
・小中学生のみでの利用は不可。保護者もしくは指導者(責任者)の同伴が必要
・3校以上の合同練習は、1ヶ月前から受付可能(代表校の学校長名、押印の上実施要項の添付が必要)専用利用
【共 通】 利用日の6ヶ月前から10日前までの間に申請をする
調整時に仮押さえをした専用利用申請は、遅くとも1ヶ月前までに申請書を提出し、やむなく遅れる場合には事務所へ連絡をいれること(ない場合は取消とする)
※減免対象となるものについては、実施要項が必要
(減免の判断基準になりますので、申請時に必ず提出してください)
使用上の注意
・利用許可の譲渡、転貸はできません
・許可利用時間内に準備や清掃・整理整頓を行い利用終了後、事務所へ利用報告書を提出してください
・屋外グラウンドを利用の際、マーキング用のピンや釘打ちをした際は、利用終了後に必ず抜き忘れがないか利用者全員で確認をすること
・園内への危険物の持ち込みや火気の使用、指定場所以外での飲食、喫煙は禁止します
なお、ゴミは必ず各自でお持ち帰りください
・有料施設、付属設備等を損傷したり、損失した場合は弁償していただきます
・園内で許可なく販売や展示、印刷物等を掲示しないでください
・車で来園される方は、駐車場白線内に正しく止め、路上駐車などで施設近隣者に迷惑をかけないようマナーを守ってください。(関係者への周知をお願いします)
・公園内は、自転車、オートバイ、自動車の乗り入れは原則禁止です
荷物などの運搬により乗り入れる場合は、事務所の許可を得てください
・ペットの散歩をさせる場合は、紐をつないで散歩させること
排泄物は、飼い主が責任をもって持ち帰りましょう
また、有料施設へのペットの連れ込みは禁止とします
使用の制限
公益を害するおそれがあるとき、建物、設備、器具等をき損するおそれがある場合など、
管理運営上支障があると認めるときは使用を許可できません
利用の取消し
利用者が利用日の7日前まで利用の取り消しをすれば、100分の50の金額を還付
利用変更する場合は、前日までに申請書本人の利用変更届の提出が必要
(注意:利用申請者と変更申請者が相違する場合は認められません)
屋外悪天候時の利用
悪天候時は原則、利用日の1時間前に態度決定する
悪天候で利用できない場合は、利用日の振替か、使用料の還付申請手続きが可能
なお、学生は利用日前日の、13時以降に電話での変更が可能
ただし、窓口に申請に来られた方を優先とします
(悪天候時:雨天、暴風、大雪、台風等)
大会の利用について
・連日の大会が続く場合、借用した物品等(タイマー・得点板・審判台・机・椅子・放送設備等)は盗難及び一般利用者の利用の妨げのないよう、その都度返却すること
※撤去が困難な場合は、窓口に相談すること
・予備日の仮押さえについて、1大会につき1日のみ仮押さえできるものとする
①県大会以上の大会(県大会へ繋がる市選考会)
予備日は、年間調整会議で受付できるものとします
なお、その場合、申請時に県大会等上位大会の開催要項を提出でき、出場エントリーの締切日が判明する場合に限ることとします
②市協会、連盟主催等の大会(県大会へ繋がらない大会)
予備日は、利用申請(当初開催予定日での申請)時に同時に受付けるものとします
③研修会、講習会等
予備日は、受付けない
利用日当日に、悪天候等で利用できないことが決まった時点で、還付申請手続きを
おこなうか、振替日を決めることができる
④上記の予備日は、当初実施日に予定通り大会等を行った場合には、大会を開始した(大会終了まで待たない)時点で、キャンセルとします
⑤予備日は、“未来の日”とします
⑥予備日に、その他の大会等の予約は受付けません1度フリーとし、他、団体を優先します
三井楽町にあるテニスコートは、三井楽町総合運動公園(三井楽町運動場・三井楽体育館周辺)に隣接する公共の屋外テニスコート
利用する前に、テニスコート利用許可申請書の提出が必要となります。
「五島市勤労福祉センター」は、女性労働者及び勤労青少年の福祉の増進を図るための施設であり、
昭和60年2月1日から「働く婦人の家」と「勤労青少年ホーム」が設置されています。
市民の皆様は、主催講座や自主グループ活動に無料で参加できます。
また、空き室は有効活用のため有料で一般の皆様にも貸し出しを行っています。
五島市勤労福祉センター施設利用について
使用時間………… 午前9時から午後10時まで
休 館 日…………
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日とする
(2) 祝日法による休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
申請書の申込み……センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。〈注意:電話での利用状況確認、仮押さえ可〉
※申請書用紙は、センター窓口、下記【申請書ファイル】または五島市役所HP【まるごとう】からダウンロードできます。(まるごとう>お役立ち情報>申請書ダウンロード一覧)
申請書の受付……あらかじめ勤労福祉センター利用許可申請書を提出しなければならない。(事前にお問い合わせください)
使用上の注意
・営利を目的とした利用は不可
・使用料の還付は原則なし
・許可を受けた目的以外にセンターを利用してはいけない
・公民館を利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない
・利用終了後は速やかに原状に回復しなければならない
・入館者がセンターの施設等を損傷、滅失した場合はそれによって生じた損害を賠償しなければならない
・所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用してはいけない
・許可を受けないで物品を展示、販売、印刷物等を掲示、配布してはいけない
・入場券その他これに類するものを発行するときは、センターの収容定員を超えて入館させてはいけない
使用の制限
次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公民館の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利、営業宣伝その他これらに類する目的で利用するおそれがあるとき。
(4) その他センターの管理上支障があるとき。
利用の変更・取消し
利用日の前日までに勤労福祉センター利用変更許可申請書に許可書を添付して教育委員会に提出
利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに勤労福祉センター利用取消届に許可書を添付して教育委員会に提出
利用時間
準備及び原状回復に要する時間は利用の許可を受けた時間に含むものとする
減免
五島市勤労福祉センター条例施行規則の別表に該当する団体及び利用内容であると判断された場合、利用料の減免がある。
その場合は減免申請書を教育委員会に提出

海に浮かぶ五島の「しま」に見立てた特色ある読書空間や自習室が完備されており、旅行者や地元の方に広く親しまれています。
【条例より抜粋】有料施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、図書館の管理上必要があると認めるときは、許可について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 図書館の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他図書館の管理上支障があるとき。
(使用料)
有料施設等の利用の許可を受けた者は、使用料を利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、利用後14日以内に納付することができる。

京嶽公園は、岐宿町にある、豊かな自然とスポーツ施設を兼ね備えた運動公園です。通称「きょんたけ」の名で地元住民に親しまれており、穏やかな岐宿湾を見下ろす素晴らしい眺望や、隠れた桜の名所として知られています。
テニスコートや運動場が整備されており、屋外スポーツやウォーキングコースとして利用されています。
有料施設を利用する場合、利用日の3日前までに京嶽公園利用許可申請書の提出が必要となります。
五島市役所富江支所に併設されています。
フリーのWi-Fiスポットがあります。
Wi-Fiをご利用の際、セキュリティ対策は自己責任で行ってください。
※時間帯により利用料が異なる場合があります。
システムで表示されている料金は、午前9時から午後5時までの料金です。
午前9時以前及び午後5時以降の利用につきましては、窓口にて再計算をおこない利用料を確定します。
五島市公民館施設利用について
使用時間………… 午前10時から午後5時まで
休 館 日…………
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
申請書の申込み……公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。〈注意:電話での利用状況確認、仮押さえ可〉
※申請書用紙は、各地区公民館窓口か教育総務課窓口、下記【申請書ファイル】または五島市役所HP【まるごとう】から
ダウンロードできます。(まるごとう>お役立ち情報>申請書ダウンロード一覧)
申請書の受付……利用日の6月前から7日前までの間に公民館利用許可申請書を提出しなければならない。
使用上の注意
・社会教育関係団体、町内会及び福祉関係団体以外の者が利用する場合は条例料金表に基づき利用料を徴収する
・社会教育関係団体、町内会及び福祉関係団体であっても入場料又はこれに類する費用等を徴収する場合は利用料を徴収する
・営利を目的とした利用は不可
・使用料の還付は原則なし
・許可を受けた目的以外に公民館を利用してはいけない
・公民館を利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない
・利用終了後は速やかに原状に回復しなければならない
・入館者が公民館施設等を損傷、滅失した場合はそれによって生じた損害を賠償しなければならない
・所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用してはいけない
・許可を受けないで物品を展示、販売、印刷物等を掲示、配布してはいけない
・入場券その他これに類するものを発行するときは、公民館の収容定員を超えて入館させてはいけない
使用の制限
次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公民館の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 社会教育法第20条に規定する目的以外に利用するおそれがあるとき。
(4) その他公民館の管理上支障があるとき。
利用の変更・取消し
利用日の前日までに公民館利用変更許可申請書に許可書を添付して教育委員会に提出
利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに公民館利用取消届に許可書を添付して教育委員会に提出
利用時間
準備及び原状回復に要する時間は利用の許可を受けた時間に含むものとする
減免
公民館条例施行規則の別表に該当する団体及び利用内容であると判断された場合、
利用料の減免がある。その場合は減免申請書を教育委員会に提出

岐宿B&G海洋センターは、地域密着型の公共スポーツ施設です。
子どもから高齢者まで、市民の皆様が手頃な料金で気軽に健康づくりやスポーツを楽しめる憩いの場として親しまれています。サークル活動、ご家族での運動、夏休みのレジャーなどにご利用ください。
体育館の利用及びプールの団体利用のときは利用日の3日前までに岐宿B&G海洋センター利用許可申請書の提出が必要となります。
プールの個人利用のときは利用の前までに岐宿B&G海洋センタープール利用券の購入が必要となります。
プール利用券を購入した者は、利用の際にプール利用券を係員に提示する必要があります。

岐宿運動場は、岐宿町にある屋外スポーツ施設です。
ソフトボールやグラウンドゴルフなどの練習・大会に幅広く利用されており、道を挟んだ向かい側には岐宿中学校があります。
利用日の3日前までに岐宿運動場利用許可申請書の提出が必要となります。
「松山住民センター」は、地域住民のコミュニティ活動や余暇活動の拠点として幅広く活用されている公共施設です。また、地域の指定緊急避難場所・指定避難所にも指定されています。
①指定管理者に空き状況を確認し、予約します。
②予約後、市民課住民生活係に住民センター利用許可申請書を提出し、使用料納付後、利用許可となります。
※②は、住民センター条例第4条第2項各号に該当する場合対象。
○五島市住民センター条例第4条第2項
次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 市内の町内会、公民館、社会教育関係団体及び福祉関係団体以外の者が利用する場合
(2) 前号に掲げる団体が、営利、営業宣伝その他これらに類する目的で利用する場合又は入館料若しくはこれに類する費用を徴収する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、第2条第1項に規定する設置の目的以外に利用する場合
※時間帯により利用料が異なる場合があります。
システムで表示されている料金は、午前9時から午後5時までの料金です。

産業及び社会教育の振興、生活改善の推進、保健及び福祉の増進、生活便益の確保並びに離島文化の保存、保護等の多目的総合施設です。避難所にも指定されています。
【条例】第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。
【規則】第2条 条例第4条第1項前段の規定による福江島開発総合センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用日の3日前までに福江島開発総合センター利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を五島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、センターの利用の許可をしたときは、福江島開発総合センター利用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を交付する。
使用上の注意
1 冷暖房を利用するときは、施設使用料の3割増の使用料を徴収する。ただし、附属設備には適用しない。
2 超過時間に30分未満の端数があるときは、これを切り捨て、30分以上1時間未満であるときは、1時間として計算する。
3 営利、営業宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍とする。
4 附属設備を利用する際に、4時間を超えて使用するときは、超過料金を徴収する。
福江文化会館は、我国で最も新しい城といわれ、数少ない海城として名高い福江(石田)城 跡地に建てられています。
1,124席(内4席は車イス用)を有する。
大ホールは五島随一で、音響・照明や空調設備は最新の技術を駆使した本格的なもの が設置されている。
福江文化会館施設利用について
使用時間………… 午前9時から午後10時まで
休 館 日…………
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日とする
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
申請書の申込み……会館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。〈注意:電話での利用状況確認、仮押さえ可〉
※申請書用紙は、会館窓口、下記【申請書ファイル】または五島市役所HP【まるごとう】からダウンロードできます。
(まるごとう>お役立ち情報>申請書ダウンロード一覧)
申請書の受付……利用日の6月前から7日前までの間に福江文化会館利用許可申請書を提出しなければならない。
利用期間……福江文化会館を利用する期間は、引き続き5日を超えることができない。
使用上の注意
・使用料の還付は原則なし
・許可を受けた目的以外に会館を利用してはいけない
・会館を利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない
・利用終了後は速やかに原状に回復しなければならない
・入館者が会館の施設等を損傷、滅失した場合はそれによって生じた損害を賠償しなければならない
・所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用してはいけない
・許可を受けないで物品を展示、販売、印刷物等を掲示、配布してはいけない
・入場券その他これに類するものを発行するときは、会館の収容定員を超えて入館させてはいけない
利用許可の制限
次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他会館の管理上支障があると認められる者。
利用の変更・取消し
利用日の7日前までに福江文化会館利用変更許可申請書に許可書を添付して教育委員会に提出
利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに福江文化会館利用取消届に許可書を添付して教育委員会に提出
利用時間
準備及び原状回復に要する時間は利用の許可を受けた時間に含むものとする
減免
福江文化会館条例施行規則の別表に該当する団体及び利用内容であると判断された場合、利用料の減免がある。
その場合は減免申請書を教育委員会に提出
文化会館ホールの利用について
受付………1階ロビー(避難通路確保のこと)
湯茶接待………茶の葉、布巾は主催者で準備のこと
使用器具………使用後は、必ず元のとおりに整理して会館職員の点検を受けること。
万一施設・設備・器具等を破損、紛失した場合は会館職員に届出して指示を受けること。
ピアノ・調律も準備時間に含まれる。映写機、認定証が必要。
危険物使用………主催者で事前に手続きを行うこと。
(消防に申請後、許可申請書の写しを提出のこと。)
看板等………吊看板、立て看板等は当日撤去のこと。当日撤去できない場合は、屋外まで搬出のこと。
ポスター………ホール内張り紙厳禁。案内板を利用すること。
避難誘導員………担当者は当日必ず現場の避難口を確認してください。
駐車場………整理の際、催物入場者かどうか確認し、指定場所以外に駐車させないこと。
整理員は、催物終了まで張り付けること。
雨天時………雨天時には、傘を客席内に持ち込ませないこと。
(玄関の傘立てを利用すること。)
ゴミ処理………ゴミの処理は、主催者で責任をもっておこなうこと。
錦町にある「福江武道館」は、子供から大人まで、日々多くの愛好家が汗を流す市営の総合武道場です。スポーツ振興と地域コミュニティの交流、そして次世代を担う子供たちの健全育成の場として親しまれています。
年間を通じて快適に、安全に稽古に打ち込める環境を整えています。
1階柔道場(2面):広々とした畳敷きの道場です。
2階剣道場(2面):床に響く足音が心地よい、本格的な木床の道場です。
全館冷暖房を完備。汗を流せるシャワー室も備えています。
福江武道館の利用手続きは、事前に申請書を提出して許可を得るのが基本的な流れです。
初めて団体利用をする場合は、「武道館利用登録団体申請書」の提出が必要となります。
※利用料につきましては、本システムでは管理できないため、窓口にご連絡ください。
使用上の注意
・施設内は飲食、喫煙等禁止です
(飲食のみ調理実習室はの除く)
・ゴミは各自お持ち帰りをお願いします
・施設を利用した際に椅子や机等を動かした場合は、終了後元の状態に戻してください

福江農業構造改善センターは、地域農業者の経営安定や交流促進、研修などの場を提供するために設置された公営施設です。普段は地域の研修やコミュニティ活動に利用されるほか、定期的に五島市が実施する集団健康診断(がん検診など)の地域会場としても指定され、住民の生活に密着した拠点となっています。
利用日の3日前までに福江農業構造改善センター利用許可申請書の提出が必要となります。

五島列島(下五島エリア)ジオパークの拠点施設として、また西海国立公園下五島地域の情報発信施設として、映像やジオラマ、展示パネルなどで、五島列島の成り立ちや特徴、五島の大地と生態系や歴史文化のつながりを紹介する施設です。
自然素材を使った工作や溶岩海岸を散策するツアーも随時開催しています。
地域活動室は、次のいずれかに該当する場合に限り、利用することができます。
(1) ジオパーク活動に資する取組を行う場合
(2) その他市長が特に認める場合
地域活動室を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
許可を受けた事項を変更しようとするときも同様です。

長手町にある公共の体育施設です。地域のスポーツ活動に利用されているほか、長手町の公民館やコミュニティセンターとしての役割も兼ね備えており、地域の伝統的な行事やイベントの会場としても広く親しまれています。
利用日の3日前までに長手スポーツセンター利用許可申請書の提出が必要となります。