五島市勤労福祉センター施設利用について
使用時間………… 午前9時から午後10時まで
休 館 日………… (1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日とする
(2) 祝日法による休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
申請書の申込み……センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。〈注意:電話での利用状況確認、仮押さえ可〉
※申請書用紙は、センター窓口、下記【申請書ファイル】または五島市役所HP【まるごとう】から
ダウンロードできます。(まるごとう>お役立ち情報>申請書ダウンロード一覧)
申請書の受付……あらかじめ勤労福祉センター利用許可申請書を提出しなければならない。(事前にお問い合わせください)
使用上の注意
・営利を目的とした利用は不可
・使用料の還付は原則なし
・許可を受けた目的以外にセンターを利用してはいけない
・公民館を利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない
・利用終了後は速やかに原状に回復しなければならない
・入館者がセンターの施設等を損傷、滅失した場合はそれによって生じた損害を賠償しなければならない
・所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用してはいけない
・許可を受けないで物品を展示、販売、印刷物等を掲示、配布してはいけない
・入場券その他これに類するものを発行するときは、センターの収容定員を超えて入館させてはいけない
使用の制限
次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公民館の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利、営業宣伝その他これらに類する目的で利用するおそれがあるとき。
(4) その他センターの管理上支障があるとき。
利用の変更・取消し
利用日の前日までに勤労福祉センター利用変更許可申請書に許可書を添付して教育委員会に提出
利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに勤労福祉センター利用取消届に許可書を添付して教育委員会に提出
利用時間
準備及び原状回復に要する時間は利用の許可を受けた時間に含むものとする
減免
五島市勤労福祉センター条例施行規則の別表に該当する団体及び利用内容であると判断された場合、利用料の減免がある。
その場合は減免申請書を教育委員会に提出