五島市公民館施設利用について
使用時間………… 午前10時から午後5時まで
休 館 日…………
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
申請書の申込み……公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。〈注意:電話での利用状況確認、仮押さえ可〉
※申請書用紙は、各地区公民館窓口か教育総務課窓口、下記【申請書ファイル】または五島市役所HP【まるごとう】から
ダウンロードできます。(まるごとう>お役立ち情報>申請書ダウンロード一覧)
申請書の受付……利用日の6月前から7日前までの間に公民館利用許可申請書を提出しなければならない。
使用上の注意
・社会教育関係団体、町内会及び福祉関係団体以外の者が利用する場合は条例料金表に基づき利用料を徴収する
・社会教育関係団体、町内会及び福祉関係団体であっても入場料又はこれに類する費用等を徴収する場合は利用料を徴収する
・営利を目的とした利用は不可
・使用料の還付は原則なし
・許可を受けた目的以外に公民館を利用してはいけない
・公民館を利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない
・利用終了後は速やかに原状に回復しなければならない
・入館者が公民館施設等を損傷、滅失した場合はそれによって生じた損害を賠償しなければならない
・所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用してはいけない
・許可を受けないで物品を展示、販売、印刷物等を掲示、配布してはいけない
・入場券その他これに類するものを発行するときは、公民館の収容定員を超えて入館させてはいけない
使用の制限
次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公民館の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 社会教育法第20条に規定する目的以外に利用するおそれがあるとき。
(4) その他公民館の管理上支障があるとき。
利用の変更・取消し
利用日の前日までに公民館利用変更許可申請書に許可書を添付して教育委員会に提出
利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに公民館利用取消届に許可書を添付して教育委員会に提出
利用時間
準備及び原状回復に要する時間は利用の許可を受けた時間に含むものとする
減免
公民館条例施行規則の別表に該当する団体及び利用内容であると判断された場合、
利用料の減免がある。その場合は減免申請書を教育委員会に提出