福江文化会館施設利用について
使用時間………… 午前9時から午後10時まで
休 館 日…………
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日とする
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
申請書の申込み……会館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。〈注意:電話での利用状況確認、仮押さえ可〉
※申請書用紙は、会館窓口、下記【申請書ファイル】または五島市役所HP【まるごとう】からダウンロードできます。
(まるごとう>お役立ち情報>申請書ダウンロード一覧)
申請書の受付……利用日の6月前から7日前までの間に福江文化会館利用許可申請書を提出しなければならない。
利用期間……福江文化会館を利用する期間は、引き続き5日を超えることができない。
使用上の注意
・使用料の還付は原則なし
・許可を受けた目的以外に会館を利用してはいけない
・会館を利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない
・利用終了後は速やかに原状に回復しなければならない
・入館者が会館の施設等を損傷、滅失した場合はそれによって生じた損害を賠償しなければならない
・所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用してはいけない
・許可を受けないで物品を展示、販売、印刷物等を掲示、配布してはいけない
・入場券その他これに類するものを発行するときは、会館の収容定員を超えて入館させてはいけない
利用許可の制限
次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他会館の管理上支障があると認められる者。
利用の変更・取消し
利用日の7日前までに福江文化会館利用変更許可申請書に許可書を添付して教育委員会に提出
利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに福江文化会館利用取消届に許可書を添付して教育委員会に提出
利用時間
準備及び原状回復に要する時間は利用の許可を受けた時間に含むものとする
減免
福江文化会館条例施行規則の別表に該当する団体及び利用内容であると判断された場合、利用料の減免がある。
その場合は減免申請書を教育委員会に提出
文化会館ホールの利用について
受付………1階ロビー(避難通路確保のこと)
湯茶接待………茶の葉、布巾は主催者で準備のこと
使用器具………使用後は、必ず元のとおりに整理して会館職員の点検を受けること。
万一施設・設備・器具等を破損、紛失した場合は会館職員に届出して指示を受けること。
ピアノ・調律も準備時間に含まれる。映写機、認定証が必要。
危険物使用………主催者で事前に手続きを行うこと。
(消防に申請後、許可申請書の写しを提出のこと。)
看板等………吊看板、立て看板等は当日撤去のこと。当日撤去できない場合は、屋外まで搬出のこと。
ポスター………ホール内張り紙厳禁。案内板を利用すること。
避難誘導員………担当者は当日必ず現場の避難口を確認してください。
駐車場………整理の際、催物入場者かどうか確認し、指定場所以外に駐車させないこと。
整理員は、催物終了まで張り付けること。
雨天時………雨天時には、傘を客席内に持ち込ませないこと。
(玄関の傘立てを利用すること。)
ゴミ処理………ゴミの処理は、主催者で責任をもっておこなうこと。