地域活動室は、次のいずれかに該当する場合に限り、利用することができます。 (1) ジオパーク活動に資する取組を行う場合 (2) その他市長が特に認める場合
地域活動室を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。 許可を受けた事項を変更しようとするときも同様です。