①指定管理者に空き状況を確認し、予約します。
②予約後、市民課住民生活係に住民センター利用許可申請書を提出し、使用料納付後、利用許可となります。
※②は、住民センター条例第4条第2項各号に該当する場合対象。
○五島市住民センター条例第4条第2項
次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 市内の町内会、公民館、社会教育関係団体及び福祉関係団体以外の者が利用する場合
(2) 前号に掲げる団体が、営利、営業宣伝その他これらに類する目的で利用する場合又は入館料若しくはこれに類する費用を徴収する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、第2条第1項に規定する設置の目的以外に利用する場合
※時間帯により利用料が異なる場合があります。
システムで表示されている料金は、午前9時から午後5時までの料金です。