【条例】第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。
【規則】第2条 条例第4条第1項前段の規定による福江島開発総合センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用日の3日前までに福江島開発総合センター利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を五島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、センターの利用の許可をしたときは、福江島開発総合センター利用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を交付する。
使用上の注意
1 冷暖房を利用するときは、施設使用料の3割増の使用料を徴収する。ただし、附属設備には適用しない。
2 超過時間に30分未満の端数があるときは、これを切り捨て、30分以上1時間未満であるときは、1時間として計算する。
3 営利、営業宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍とする。
4 附属設備を利用する際に、4時間を超えて使用するときは、超過料金を徴収する。