【条例より抜粋】有料施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、図書館の管理上必要があると認めるときは、許可について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 図書館の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他図書館の管理上支障があるとき。
(使用料)
有料施設等の利用の許可を受けた者は、使用料を利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、利用後14日以内に納付することができる。